消火栓標識とは

日本で最初の民活方式(1955年発足)

日本は国土が狭いので、消火栓の殆どが道路の地下に設置されています(地下式)。

そこで、消防自動車が消火栓の位置を早く見つけるため、また、消火栓の近くに駐車されたり、 物を置かれたりするのを防止するために標識が建てられています。

この標識を建てて維持管理をする費用は、すべて標識に付属する広告料でまかなわれています。

公道上に掲出する事ができる数少ない広告

公道上に掲出するには各許可書が必要ですが、消火栓広告は道路占用、道路使用及び 屋外広告物等のすべての許可を得た正規の広告です。

消火栓標識の必要性

火災には、初期消火がとても大切な事であり、消防水利はいざという時にすぐ使用できるようになっています。

消防隊が確認をする時の為にも標示されていなければなりません。

しかも消防水利を使用するのは、消防隊員だけでなく、他の管内からの応援部隊や消防団員及び市民消防隊の人も使用するからなおさらです。

道路交通法第45条1項でも、消火栓及び指定消防水利の標識から5m以内を駐車禁止場所として消防水利を安全に保護しています。

しかしこれだけでは十分でなく、水利の重要性において一般の認識を高めると共に、水利の場所がすぐに確認できるような標示がされている事が望まれます。

現在の指定消防水利所在の標示は、標識による標示か黄色ペイントによる標示等が行われていますが、最も有効な標識による標示がますます重要視されています。

消防水利のうち、指定消防水利については、昭和40年5月の消防法改正で同法第21条に第2項が追加され、命令所定の標識の設置が義務付けられました。

それは、指定によって初めて消防水利にとなるものだけに、指定消防水利の一層の明確化を図り、一般住民に周知徹底させると共に付近の障害物をなくして円滑な消火活動をおこなう事を目的としたものです。

消火栓及び防火水そう等についても標識による標示が望ましいことに変わりありませんが、道路及び周辺の状況において設置困難な場所もあり、またその数があまりにも多いため財政的裏付けが十分でないこと等の事情から法律による義務化には至っていません。

しかし、各地の自治体消防では、自治省消防庁(現 総務省消防庁)の指導を頂きながら任意の方法で標識による標示がおこなわれ、主として標識柱、標識旗、電柱類への巻付式、民間の塀への貼り付け等の方法がとられました。

消火栓標識の特色

  • 消火栓標識と一体的にデザインされた優美で品格のある広告です。
  • 横書きのデザインのため見やすく、ひと目でわかります。
  • お客様への誘導案内と、地域での知名度を高めるために最適です。
  • 赤いポールで消火栓標識と一体のため注目度が高く、一柱一広告で広告が雑居していないので一本一本がお役にたちます。

保険について

当社の消火栓標識柱一本一本について、対人2億円、対物500万円の損害賠償保険に加入しております。
万一の場合にも、広告を掲出していただいているお客様には一切のご心配をおかけしないよう 万全の対策を講じております。